第1条(目的)
本規約は、株式会社リハビリコンパス(以下「当社」という。)が「セミパーソナルトレーニングジムSYNERGIE春日部店」の名称で運営する施設(以下「当施設」という。)の入退会や利用に関するルールを定めることを目的とします。
第2条(会員制)
- 当施設は、会員制とします。
- 会員は、当施設に会員登録をし、入会された方とします。
- 当施設への入会を希望される方は、「本規約及び当社が定める規則」を承諾した上で、当社所定の入会申込手続きを経なければなりません。
- 前項の入会申込み手続きを経て、会員として適切であると当社が判断し、当該申込みを承諾したときは、当社との契約が成立し、当該申込者は当施設の会員となります。なお、利用開始日は別途定めます。
- 会員登録及びプラン契約の対象年齢は、18歳以上の方とします。
- 18歳未満の方の利用は、当施設が指定するイベント等へ参加する場合に限ります。
- 会員は、本規約、その他当社が定める規則及び当施設の諸規則を全て遵守しなければなりません。
第3条(入会資格)
-
当施設の入会資格は、次の項⽬全てを満たすこととします。
- (1)各会員種別において別途定める資格を満たすこと。
- (2)入会申込手続きを行った者と申込者が同一人物であること。
- (3)他人に感染する恐れのある疾病や伝染病に罹患していないこと。
- (4)施設の利⽤に堪え得る健康状態であることを申告いただくこと。
- (5)本会則に同意いただくこと。
- (6)暴⼒団等の反社会的勢⼒関係者でないこと。
- (7)刺⻘(ファッションタトゥー及びタトゥーと判別することが困難なボディペインティング、シールを含む)がある者で、施設内で刺⻘を⼀切露出しないことに同意できること。
-
会員は、当施設に対し、現在のみならず将来にわたって、⾃らが以下の各号に定める暴⼒団等の反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒等」といいます。)に該当しないことを保証します。
- (1)暴⼒団
- (2)暴⼒団員(暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者を含む)
- (3)暴⼒団準構成員
- (4)暴⼒団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的⽀配者等の関係者
- (5)その他前各号に準ずるもの
- 会員は、当施設に対し、反社会的勢⼒等に対して、直接または間接を問わず、かつ名⽬の如何を問わず、資⾦提供を⾏わないこと、および今後も⾏う予定がないことを保証します。
- 会員は、当施設に対し、反社会的勢⼒との間で、直接または間接を問わず、社会的に⾮難されるべき関係のないことを保証します。
-
会員は、当施設に対し、自らまたは第三者を利⽤して次の各号のいずれの⾏為も⾏わないことを保証します。
- (1)暴⼒的な要求⾏為
- (2)法的な責任を越えた不当な要求⾏為
- (3)取引に関して脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
- (4)⾵説を流布し、偽計もしくは威⼒を⽤いて当施設の信⽤を毀損し、または当施設の業務を妨害する⾏為
- (5)その他前各号に準ずる⾏為
第4条(会費と入会金等)
- 会員は、入会と同時に、当施設入会金(及び当社の定める諸費用)を支払うものとします。一旦納入された当施設入会金は返還できません。
- 会員は、当施設会費は月額制であって、会員はプラン別に定められた当施設会費を毎月20日までに支払うものとします。但し、初月及び翌月分の支払日は別途指定するものとします。
- 施設会費は、会員が当施設の会員資格を有する限り、現実に当施設を利用しない場合も支払義務が発生します。
- 当社は、会費等の改定を行うことができます。その場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知するものとします。 c当社は、会費等その他の債務を支払期日までに履行しない者には、翌月の指定日に滞納分を請求することができます。
第5条(入退館管理システム)
- 当社は、会員に対し、入退館管理システムのアプリケーション、その他当施設利用のために必要なシステムの使用を許諾します(以下、当該システムを「メンバーコード」という。)。
- メンバーコードは、許諾された会員本人または当社が認める使用権限を有する方のみが使用でき、他の者が使用することはできません。
- 会員は、当社がメンバーコードの提示を求めた場合は、これに応じなければなりません。
- 会員は、メンバーコードを第三者に貸与することはできません。 但し、当社が別途許諾した場合には、この限りではありません。
- 当社は、会員が会員資格を喪失した場合又は第13条に定める命令を受けた場合、メンバーコードを使用できなくする措置を講じることができます。
第6条(当施設の利用方法)
- 利用できる時間帯は、営業日の営業時間内とします。
-
利用できる設備は次のとおりとし、これ以外の設備は利用できません。
- (1)フィットネススペース
- (2)更衣室、トイレ、休憩スペース
- 会員は、体調不良等の場合、当施設の利用を控えるものとします。
- 会員は、設備の利用方法が不明な場合、当社から必要な説明を受け、理解した上で利用するものとします。
- 会員は、設備の利用に適した服装で利用するものとします。
- 会員は、設備の利用後、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。
- 会員は、設備を破損・汚損等した場合又は設備が故障した場合等は、速やかに当施設に申告・連絡しなければなりません。
- 火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。
- 会員同⼠の間に⽣じた係争やトラブルについても、当施設に故意または過失がある場合を除き、⼀切関与せず、責任を負いません。
第7条(会員以外の当施設の利用)
- 会員以外の方の利用は、ビジター利用に限定します。
- ビジターの方についても本規約は適用されるものとします。
- 本施設を会員以外の方(ビジター)が利用する場合、本施設が定める利用料金・諸費用を支払う必要があります。
第8条(会員プランの変更)
会員は、各月の9日までに当施設の定める方法で変更手続きを行うことにより、翌月1日からプランを変更することができます。なお、9日を過ぎた場合は、当施設の事務手続上、翌々月1日から変更となります。
第9条(禁止行為)
会員は、次の各号に定める行為をしてはなりません。
- 本規約、その他当社が定める規則、当施設に掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明及び指示に反すること。
- 当施設又はその敷地内における物品販売や営業活動、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼、署名活動、宗教活動。
- 刃物等の危険物や、他者又は当施設・器具を傷つける可能性のある物品を当施設及びその敷地内へ持ち込むこと。
- 正当な理由なく他者の所持品に触れること。
- 当施設への⾼額な⾦銭、物の持ち込み。
- 当施設の利用を認められていない者を同伴させること。
- メンバーコードを第三者に譲渡又は貸与し、その他当社に無断で会員以外の第三者に使用させること。
- ⼤声、奇声を発する⾏為や他の⽅もしくは施設スタッフの⾏く⼿を塞ぐ⾏為等の威嚇⾏為または迷惑⾏為。
- 他の⽅や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の⾏為。
- 正当な理由がなく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をすること。
- 動物(承諾された介助犬は除く。)を当施設内に持ち込むこと。
- 他の会員の当施設利用を妨げる行為をすること。
- 当施設の秩序を乱し、又はその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をすること。
- 当施設内での酒食。
-
フィットネススペース内で以下の行為をすること。
- ① 危険や不適切と思われるスペース・マシンの使用
- ② プレーヤー以外の方のスペースの立ち入り
- 当施設の設備や備品を損壊・汚損等し、又は持ち出すこと。
- その他、当施設の会員としてふさわしくないと認める⾏為。
第10条(入館の禁止、退去)
-
当社は、次の各号のいずれかに該当する会員に対し、当施設への相当期間の入館禁止又は退去を命じることができます。
- (1)本規約、その他当社が定める規則に違反した方。
- (2)体調不良、薬物使用等により正常な利用ができないと判断された方。
- (3)筋⾁の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
- (4)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
- (5)著しく不潔な身体または服装である方。
- (6)承諾なくメンバーコードを使用せずに入館した方。
- (7)本規約の手続に従わず、会員以外の者を入館させた方及び当該入館者
- (8)諸費⽤の⽀払いを連続して2ヶ⽉怠ったとき。
- (9)上記のほか、当社においてそれを命ずることが適切であると判断された方
- 前項により、当施設への入館を禁止された相当期間における会費等は、免除又は返還の対象となりません。
第11条(退会)
会員は、⾃⼰都合により退会するときは、退会希望する⽉の9⽇までに、当施設所定の書⾯により⼿続を完了することにより、⽉末⽇(以下「退会⽇」といいます。)をもって退会できるものとします。各月の10日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会となります。
なお、会員は当施設に対し退会⽇までの諸費⽤を⽀払う義務を負います。
第12条(届出等)
- 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きをもって変更の届出をしなければなりません。
- 当社又は当施設からの会員への諸通知等については、会員から届け出のあった住所又はメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとします。なお、発送後は、当該諸通知等が未到達又は延着等の場合でも、それによって生じた損害につき当社は責任を負いません。
第13条(退会処分)
-
当社は、会員が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると判断される場合には、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」という。)ができます。
- (1)本規約、その他当社が定める規則を遵守しない者
- (2)当施設の内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、当施設の運営に悪影響を生じさせる者
- (3)第3条に定める入会資格を欠き、又は、入会資格に関わる事実について虚偽の申告(入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった場合を含む)を行っていたことが判明した者
- (4)会費等を2か月以上滞納した者
- (5)その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めない者
- 退会処分を受けた会員は、当該処分時から、全ての当社サービスを利用することができません。
- 退会処分を受けた会員に対しては、当社は、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはできません。
- 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利用することはできません。
第14条(資格喪失)
-
会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
- (1)退会した場合又は退会処分を受けた場合
- (2)死亡又は法人が解散した場合
- (3)当施設が閉鎖された場合
- 前項第2号および第3号の場合、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上、精算するものとします。
第15条(会員資格の譲渡禁止等)
当施設の会員資格は本人限りとし、有償無償を問わず第三者に譲渡、貸与、名義変更、質権の設定、その他担保に供する等の行為又は相続その他の包括承継はできません。
第16条(営業日および営業時間)
当施設の営業日、営業時間については、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第17条(当施設の利用制限)
-
当社は、次の各号の場合には、当施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会費等は発生します。
- (1)気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認められたとき。
- (2)当施設、設備の点検、補修または改修をするとき(緊急対応時も含む)。
- (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
- (4)その他当施設の全部または一部の利用を制限する必要があると認めるとき。
- (5)妊娠していることが判明したとき。
- (6)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
- (7)当施設内において刺⻘(ファッションタトゥー及びタトゥーと判別することの困難なボディペインティング、シールを含む)を露出させた者。
- 前項(1)〜(4)の場合、事前にその旨を当施設または当施設のホームページ等にて告知します。 但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第18条(当施設の閉鎖・変更)
-
当社は、次の各号の場合には、当施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
- (1)気象・災害等により営業不能と認められたとき。
- (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当施設の経営上やむを得ない事由が発生したとき。
- 当施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会費等は発生し、代替利用等の特別の補償は行いません。
第19条(賠償責任)
- 当社は、会員または同伴者が当施設の利用に関して損害を負った場合または第三者に損害を与えた場合、当社に故意または重過失ある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、賠償の範囲は、現実に発生した通常損害に限られるものとします。
- 会員または同伴者は、自己の責めに帰すべき事由により、当施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかに、自己の責任において、その賠償責任を果たさなければなりません。
- 当社は、システムの不具合によって会員または同伴者に生ずる損害については賠償責任を負わないものとします。
- 自然災害・停電・駐車場(提携駐車場も含む)等におけるアクシデントについては、当社は責任を負いません。
第20条(再委託)
当社は、当施設の運営に関する当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行うことができます。また、当該第三者に委託するに伴い、その業務遂行上必要な範囲内で会員の個人情報を提供する場合があり、会員はこれを了承します。
第21条(告知方法)
本会則における会員への告知⽅法は、施設内への掲⽰およびホームページに掲載する⽅法とします。
第22条(本規約、その他の規則の改定)
原則として当施設は1ヶ⽉前までに会員に告知または通知することにより、 本会則を改正することができ、改正した本会則等の効⼒は、全会員に及ぶものとします。
第23条(管轄裁判所)
当施設利用に関する会員と当社の間の一切の紛争(裁判所の調停手続を含む)は、さいたま地方裁判所越谷支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則:本規約は2024年7月1日より発効します。